NPO法人の設立は、【藤原寛行政書士事務所】へ

NPO法人設立の準備/NPO法人を設立する前に、設立要件を確認し、クリアする必要があります。

NPO法人設立代行

NPO法人設立の準備

NPO法人の設立手続きを始める前に、まずチェックして頂きたいことがあります。

それは、NPO法人の設立要件です。この設立要件がクリアできなければ、NPO法人の設立認証を受ることができず、NPO法人を設立することができません。

特に注意して頂きたいのが、NPO法人を設立するには、社員(正会員)が10人以上必要であるという点で、事前に社員(正会員)になってくれる人を10人以上集めておかなければいけません。

また、NPO法人は基本的に市民に広く開かれた団体という特徴があります。つまり、NPO法人の活動に興味を持った人に対して、情報の公開と活動への参加をオープンにしておく必要があります。

従って、社員(正会員)の入会・退会に関して、条件を付けることは原則できません。例えば、入会の際に理事会の承認を経るなどという条件は原則認められません。このような条件は、NPO法人の趣旨に合わないからです。

NPO法人設立要件

NPO法人の設立要件は、次の①~⑧の事項になります。このNPO法人設立の要件はすべてクリアしなければいけませんので注意して下さい。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
⇒ 詳しくは、NPO法人の活動内容へ
営利を目的としないものであること
10人以上の社員を有するものであること
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

② ここでいう「営利を目的としない」とは、収益を目的とした事業が一切できないという意味ではなく、NPO法人の活動によって生じた利益を役員や社員に配分してはいけないということです。

従って、事業(特定非営利活動に係る事業以外の「その他の事業」も含む)により利益を出すことは可能です。ただし、あくまでもNPO法人の主たる事業は特定非営利活動に係る事業であって、その事業に支障がない場合にその他の事業が認められます。また、収益が生じた場合、それを特定非営利活動に係る事業のために使う必要があります。

③ ここでいう「社員」とは、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者(一般的に正会員)をいいます。会社に勤務する者という意味ではありません。

④ NPO法人は、誰でも自由に社員となり、又はやめることができます。その加入・脱退に際して条件を付けることは原則できません。条件を付ける場合は、団体の目的・事業内容等に照らして合理性があるものでなければいけません。

⑤ ここでいう「役員」とは、理事と監事のことをいいます。(NPO法人には、役員として理事3人以上、監事1人以上置かなければいけません。)この要件は、あくまでも役員報酬についてです。従って、職員としての給与や交通費などは含みません。

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