NPO法人設立の流れ
NPO法人の設立要件を満たし、活動の内容も決まりましたら、次は、いよいよNPO法人の設立手続きに移ります。
NPO法人を設立するための手続きの流れは、基本的に次のようになります。
1) 設立するNPO法人の運営方法を検討
社員(会員)・役員や、事業内容・予算などをどうするのか?
事業プランを作成し、設立後の運営方法について決めておきます。
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2) 設立発起人会を開催
発起人が集まり、設立趣旨書・定款・事業計画書などの原案をつくります。
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3) 設立総会を開催
社員(議決権を持つ会員)が集まり、設立趣旨書・定款・事業計画などの決議を行います。
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4) NPO法人設立認証手続
(設立認証の必要書類作成・添付書類手配)
NPO法人設立認証申請に必要な書類の作成、理事の住民票等の手配を行います。詳細はコチラ⇒NPO法人設立認証手続へ
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5) NPO法人設立認証申請(所轄庁)
所轄庁(単一の都道府県に事務所を置く場合はその都道府県に、複数の都道府県に事務所を置く場合は内閣府)に、設立認証の申請を行います。上記4)で作成・手配した書類を各所轄庁に提出します。
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6) 申請受理後、2ヶ月間縦覧
縦覧期間が2ヶ月あり、申請内容の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書)が市民に公開されます。
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7) 縦覧後、2ヶ月以内にNPO法人設立認証・不認証の決定
縦覧後2ヶ月以内に、NPO法人の設立に関して認証または不認証の通知があります。(期間は各所轄庁で異なりますので、事前に確認して下さい。)
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8) NPO法人設立登記申請(法務局)
設立の認証がされてから2週間以内に、各法務局にてNPO法人の設立登記を行います。詳細はコチラ⇒NPO法人設立登記手続へ
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9) NPO法人設立登記が完了
NPO法人設立登記の完了により、NPO法人が成立することになります。(ちなみに、NPO法人の設立日は登記申請日となります。)
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10) NPO法人設立後の各種届出(管轄庁、税務署等)
必要な各種届出を各管轄官庁にて行います。所轄庁へNPO法人設立登記完了の届出も忘れずに提出しましょう。NPO法人設立後の各種届出はコチラ⇒NPO法人設立後の届出へ
NPO法人設立手続きについて
NPO法人設立手続きの流れを見て頂ければわかると思いますが、株式会社の設立と比べて、NPO法人の設立に必要な手続はとても複雑です。しかも、すべての手続きを終えるには、かなりの期間(5~6ヵ月程度)を要します。従って、スムーズに手続きを進めるため、段取りよく、前もって準備しましょう。
NPO法人設立認証申請の受理後の2ヶ月間の縦覧期間は、NPO法で定められており、基本的に短縮することができません。また、各所轄庁での認証手続きも1~2ヶ月程度かかりますので、お急ぎの場合は注意が必要です。
