NPO法人の設立は、【藤原寛行政書士事務所】へ

NPO法人 設立認証手続/NPO法人の設立にあたり、まずは、所轄庁の設立認証を受けましょう。

NPO法人設立

NPO法人 設立認証手続

NPO法人を設立するためには、下記の書類を作成・手配し、所轄庁に申請することでNPO法人設立の認証を受ける必要があります。

NPO法人の設立認証申請に必要な書類は次のとおりです。

NPO法人 設立認証 必要書類

下記の書類の中でも、特に②の「定款」の作成は慎重に行いましょう。定款の良し悪しが認証の結果を左右すると言っても過言ではないからです。

設立認証申請書
定款
役員名簿(役員の氏名・住所または居所・各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
各役員の就任承諾および誓約書の謄本
各役員の住所または居所を証する書面
社員のうち10人以上の者の名簿
確認書(宗教・政治・選挙活動を目的とする団体、暴力団等の統制下にある団体でないことの確認書)
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録
設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書

NPO法人 設立認証申請について

NPO法人の設立認証の申請先(所轄庁)は、事務所が所在する都道府県の知事です。事業所を2以上の都道府県の区域に設置する場合は、内閣総理大臣が所轄庁になります。

申請した書類のうち一部(上記の②③⑧⑩⑪)は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧(一般公開)されることになります。そして、受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定が所轄庁により行われます。従って、NPO法人の設立認証を受けるには、おおよそ3~4ヶ月程度の期間が必要となります。(設立認証にかかる期間は、各所轄庁で取扱いが異なりますので、事前にご確認下さい。)

設立認証後は、NPO法人設立の登記申請をすることになります。設立登記完了によりNPO法人が成立することになりますので、忘れずに法務局でNPO法人の設立登記の申請をして下さい。

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