NPO法人 設立登記手続
NPO法人の設立認証が完了したら、次はNPO法人の設立登記をしなければいけません。
NPO法には、NPO法人はその主たる事務所の所在地において、NPO法人の設立登記をすることによって成立すると規定されてます。従って、設立登記が完了していない段階では、まだNPO法人は成立していないことになりますので、基本的にNPO法人として活動を行うことはできません。
また、認証後は2週間以内に登記することとなっていますので、認証が完了したら忘れずに、主たる事務所の所在地と従たる事務所の所在地を管轄する法務局にNPO法人の設立登記を申請しましょう。
NPO法人の設立登記申請に必要な書類は次のとおりです。
NPO法人 設立登記 必要書類
主たる事務所でのNPO法人設立登記 必要書類
| ① | 設立登記申請書 |
| ② | 設立認証書
(所轄庁より交付される特定非営利活動法人設立認証書をコピーします) |
| ③ | 定款 |
| ④ | 代表権を有する者の資格を証する書面
(認証の際に作成した就任承諾書及び誓約書をコピーします) |
| ⑤ | 資産の総額を証する書面
(設立当初のNPO法人の財産目録) |
| ⑥ | 委任状
(代理人が申請する場合) |
| ⑦ | 登記用紙
(OCR用紙等を作成します) |
| ⑧ | 印鑑届書
(NPO法人の代表者印を届け出ます) |
| ⑨ | (代表者個人の)印鑑証明書
(印鑑届出書に添付します) |
従たる事務所での登記必要書類
| ① | 設立登記申請書 |
| ② | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
(主たる事務所での登記完了後に取得し、添付します) |
| ③ | 登記用紙 |
主たる事務所での登記完了により、NPO法人が正式に成立します。(登記申請受付日がNPO法人の成立日になります。)
従たる事務所がある場合は、主たる事務所での登記後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請して下さい。
設立登記が完了しましたら、忘れずに所轄庁にNPO法人の設立登記完了の届出を行いましょう。
