NPO法人 従業員の雇用
NPO法人の活動は、そこで活躍する従業員(スタッフ)の存在が欠かせません。
従業員(スタッフ)にも有給・無給の職員や、有給・無給のボランティアなどが存在しますが、ここでは、有給職員を雇用した場合の手続きについてまとめています。
従業員(有給職員)を雇用する場合に注意することは?
労働基準法等の遵守
1.給与支払いの5原則を守らなければいけません
| ① | 通貨払い
給与は通貨で支払わなければいけません。小切手や現物での支給は、原則として認められません。(一部例外あり) |
| ② | 直接払い
給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。代理人などに給与を支払ってはいけません。(一部例外あり) |
| ③ | 全額払い
給与はその全額を支払わなければいけません。給与から貸付金などを控除して支払うことは、原則として認められません。(一部例外あり) |
| ④ | 毎月1回以上払い
給与は毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回以上支払わなければいけません。ただし、賞与などには適用されません。 |
| ⑤ | 一定期日払い
給与は日を指定して支払わなければいけません。つまり、毎月25日、毎月末日などと決める必要があり、毎月第3月曜日のような定め方は、日が変動するので認められません。ただし、給与日が休日に当たる場合は、前日に繰り上げたり、次の日に繰り下げたりできます。 |
2.就業規則を作成する必要があります
常時10人以上のスタッフを使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけません。10人未満の場合は作成義務はありませんが、スタッフとのトラブルを防ぐためにも作成することをお勧めします。
就業規則は、そこで働くスタッフが守るべき規律や労働条件を定めたものです。就業規則を作成する場合、労働基準法等に違反する規定は認められませんので、法律を十分に考慮しながら作成して下さい。
その他、労働時間、休憩時間、有給休暇などについても法律に規定されています。雇用した際に、法律の規定に違反しないよう注意しましょう。
労働保険への加入
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」の2つがあります。
「労災保険」とは、従業員が業務上の理由によりあるいは通勤途上で災害を受け、負傷したり病気になった場合に、その従業員や遺族を保護するため必要な給付を行うものです。
「雇用保険」とは、従業員が失業した時に、生活の安定と再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
有給職員を1人でも雇用した場合は、まず労災保険に加入しなければなりません。雇用保険は、その職員の労働時間などによって加入する必要があるかどうかを判断します。(役員は原則として対象となりません。)
社会保険への加入
社会保険には、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つがあります。
「健康保険」とは、従業員とその家族が業務以外で、病気や負傷したりした場合に、必要な給付を行うものです。
「厚生年金保険」とは、従業が老齢になって働けなくなったりしたときなどに、年金・一時金を支給するものです。
いずれの保険についても、有給職員を1人でも雇用した場合は、その職員の労働時間などによって加入の必要があるかどうかを判断します。(役員も対象となります。)
※当事務所では、従業員雇用時の各種手続代行及び相談業務は行うことができません。各種手続きにつきご不明な点がございましたら、各管轄官庁もしくは社会保険労務士にお問い合わせ下さい。
