NPO法人の設立は、【藤原寛行政書士事務所】へ

NPO法人の税務/NPO法人の税務について、理解しておきましょう。

NPO法人設立

NPO法人の税務

NPO法人が行う事業のうち、収益事業から生じた所得については、法人税が課税されます。

ここでいう収益事業とは、法人税法上の収益事業になりますので、NPO法の本来の事業である特定非営利活動に係る事業であったとしても、収益事業として課税される場合があります。

法人税法上の収益事業とは?

NPO法人に関して、法人税法上の収益事業とは、下記の3つの要件すべてに該当するものをいいます。

  ①その事業が政令で定める33業種に該当していること
  ②その事業が継続的におこなわれていること
  ③その事業が事業場を設けて営まれていること

政令で定める33業種について

1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食店業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保健業、30.一定の技芸教授業等、31.駐車場業、32.信用保証業、33.無体財産権の提供等を行う事業

NPO法人に関する税金の種類と税率について

1.法人税(法人税法上の収益事業から生じた所得に対して課税)

年間所得 800万円以下 22.0%
800万円超 30.0%

2.法人の都道府県民税・市町村民税

均等割 (地方公共団体内に事務所等を有する法人に対して課税)

2万円(都道府県) 5万円(市町村)

法人税割 (法人税法以上の収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基礎に課税)

法人税額の5.0%
(都道府県)
法人税額の12.3%
(市町村)

※法人住民税は自治体により若干の差がありますので、事前に各自治体にご確認下さい。

※自治体の多くは、収益事業を行わないNPO法人に対し、法人住民税の均等割りを減免する制度を設けていますので、忘れずに減免申請しましょう。

3.法人の事業税(法人税法上の収益事業から生じた所得に対して課税)

年間所得 400万円以下 5.0%
400万円超~800万円以下 7.3%
800万円超 9.6%

※自治体により税率が異なる場合等がありますので、事前に各自治体にご確認下さい。

4.消費税

消費税については、法人税法のような収益事業の有無に関係なく、一定の要件を満たすと消費税を納める義務が発生します。ただし、特例として、その事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業年度については、納税義務が免除されます。

※当事務所では、NPO法人の税務に関する申告代行及び相談業務は行うことができません。NPO法人の税務につきご不明な点がございましたら、各管轄官庁もしくは税理士・公認会計士にお問い合わせ下さい。

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