NPO法人の設立は、【藤原寛行政書士事務所】へ

NPO法人とは何か?/NPO法人の設立にあたり、まず NPO法人についてQ&A形式で理解しましょう。

NPO法人設立手続を代行

NPO法人 Q&A (NPO法人とは?)

NPO法人の設立(NPOの法人化)を検討するにあたり、まずは、NPO法人について正しく理解することから始めましょう。

そこで、簡単ではありますが、NPO法人についてQ&A形式で説明致します。

Q1 NPO法人とは、どんな団体?

NPO」とは、Non Profit Organization の略語で、非営利組織のことをいいます。

NPOは、広義では利益を目的としないすべての団体のことを指しますので、非常に幅が広く、公益法人から市民団体まですべてを含むことになります。

NPO法人」とは、NPO法(特定非営利活動促進法)により、「法人格」を付与された団体のことをいいます。

NPO法で定められた特定の社会貢献活動を行う団体(設立後に活動を行う団体も含む)が、設立認証・登記手続きにより「法人格」を取得することで、NPO法人となることができます。

Q2 なぜNPOに法人格を付与するのですか?

NPO法 第1条は、その目的を次のように規定しています。

この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

つまり、法人格の取得により、その団体は社会的信用を得ると共に、直接財産を取得したり、契約をしたりすることができるようになるので、団体としての活動範囲が広がります。それにより、NPOの活動を活発にして、社会をより豊かにしようというのがNPOに法人格を付与する目的なのです。

Q3 法人格は誰でも取れますか?

基本的に誰でも法人格を取得し、NPO法人を設立することができます。

ただし、そのためには、まずNPO法で定められた設立要件をクリアしなければいけません。例えば、上記の条文に明記されているように、特定非営利活動を行う団体にのみ法人格が付与されることになります。(特定非営利活動とは、NPO法で定める17分野に該当する非営利活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。)

従って、この17分野に該当しない活動や、特定または少数の者の利益を求める活動を行う団体には、法人格は付与されません。

詳しくは ⇒NPO法人設立の準備(設立要件)

Q4 NPO法人でどのような活動ができますか?

NPO法人の活動内容は、NPO法人の設立の要件として法律で定められた17分野の非営利活動を行うことが基本となります

NPO法人設立の要件である17分野の活動は、(地域)社会への貢献として考えられる多くの非営利活動を含んでおり、NPO法人としての活躍の場は限りなく存在すると言えます。皆様が考える活動も、その多くがNPO法人として活動ができるのではないでしょうか

詳しくは ⇒NPO法人の活動内容

Q5 17分野以外の活動はできないのですか?

NPO法 第5条 第1項、第2項は、次のように規定しています。

① 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
② その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として処理しなければならない。

従って、特定非営利活動に係る事業に支障がなければ、17分野以外の活動もできることになります。

その際、17分野の活動を「特定非営利活動に係る事業」、17分野以外の活動を「その他の事業」として、会計上区分しなければいけません。

また、「その他の事業」から出た利益は、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければいけないという制限があり、「その他の事業」の支出は総支出額の5割以内でなければいけないとされています。

Q6 NPO法人の活動で、利益を出してはいけないのですか?

NPO法人とは特定「非営利」活動法人のことをいいますが、ここでいう「非営利」とは、NPO法人に利益が出た場合、その利益を役員や会員に対して分配しないことを意味します。従って、出た利益を今後のNPO法人の活動資金とするのであれば、利益を出しても問題はありません。

NPO法人として継続的に活動を続けるのであれば、その運営資金として利益を出すことも考えなければいけません。

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