NPO法人化のデメリット
NPOの法人化にはメリットとデメリットがあります。それぞれの内容をきちんと確認した上で、NPOなどの団体を法人化すべきかどうか検討して下さい。
NPOの法人化のデメリットも忘れずに確認しましょう。
NPO法人化により、きちんとした事務手続が求められる
1.NPO法人の会計は、NPO法などに定められた原則により行う必要があります。会計の原則とは次の通りです。
①会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
②財産目録・貸借対照表・収支計算書は、会計簿に基づいて収支・財産
状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
③採用する会計処理の基準・手続きは、毎事業年度継続して適用し、み
だりに変更しないこと
2.毎事業年度終了後3ヵ月以内に、次の書類を作成し所轄庁へ提出する必要があります。また、これらの書類は利害関係人からの請求があった場合、公開しなければいけません。
①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
⑥10人以上の社員の氏名・住所を記載した書面
3.次の事項に係る定款の変更を行う場合、所轄庁の認証を受けなければなりません。
①目的
②名称
③特定非営利活動の種類・事業の種類
④主たる事務所・その他の事務所の所在地(一部例外あり)
⑤社員の資格の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項 など
NPO法人化により、法人税等がかかる
利益がなくとも、法人住民税の均等割(減免される場合が多い)を納付する必要が生じます。また、法人税(法人税法上の収益事業により所得が生じた場合)、法人住民税(法人税割)、法人事業税、消費税も納付しなければいけません。
NPO法人化により、社会保険へ加入する必要が生じる
法人ですから従業員を雇用した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければいけません。また、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入の義務も生じます。
NPO法人化により、団体の活動が制限される
NPO法人は、定款にその行う事業を記載しなければいけません。NPO法人は、基本的に定款に記載された事業しか行うことができませんので、例えば、NPO法人の事業内容を変更したい場合は、定款を変更することが求められます。そして、定款の事業を変更するには、所轄庁の「認証」を受けた上で、変更の「登記」をする必要がありますので、NPO法人は簡単に事業内容を変更することができず、活動が制限されるという訳です。
