NPO法人と株式会社との比較
NPO法人と株式会社とを比較することで、NPO法人の特徴を理解しましょう。
NPO法人と株式会社とでは、何が大きく異なるのでしょうか?
株式会社は、純粋に利益を追求する団体です。そして、出た利益は株主や役員等に配分されることになります。しかし、NPO法人は公益を追求する団体です。従って、事業により利益が出たとしても、それは今後の非営利の事業のために使う必要があり、社員(会員)や役員に配分することはできません。この点が、お互いの特徴を一番よく表していると思われます。
その他、NPO法人と株式会社の特徴を表にまとめましたので、参考にして下さい。
NPO法人と株式会社との比較表
| NPO法人 | 株式会社 | |
|---|---|---|
| 法人格の取得手続 | 認証
(所轄庁への認証申請) (法務局への登記申請) |
届出
(法務局への登記申請) |
| 活動目的 | 公益 | 私益 |
| 剰余金や利益の配分 | 社員・役員などに配分できない
(利益が出れば、特定非営利活動に係る事業で使用しなければいけない) |
株主・役員などに利益を配分することができる |
| 構成員 | 社員(正会員)として10人以上 | 株主として1人以上 |
| 役 員 | 理事が3人以上 監事が1人以上 (役員に親族等がいる場合に制限がある) |
取締役が1人以上
監査役は任意 |
| 設立にかかる費用 | 不要 | 約24万円必要
(登録免許税・定款認証手数料・印紙代など)※電子定款の場合、印紙代は不要 |
| 法人税 | 税法上の収益事業のみ課税(収益事業以外の事業は非課税) | 全ての事業に対して課税 |
| 情報公開 | 事業報告書・定款などの縦覧、閲覧制度
(NPO法人は市民にとって開かれた存在であることが求められています) |
決算についての公告など |
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NPO法人の設立は簡単?
NPO法人は、資本金を必要としません。また、株式会社を設立する場合に必要とされる定款認証手数料・印紙代、登記の登録免許税も必要ありません。
従って、NPO法人の設立に関して、費用は一切掛からないことになります。
(もちろん、設立手続きの代行を依頼する場合、その分の費用は掛かります。)
また、NPO法人の設立は、行政の「許可」が求められているのではなく、あくまでも「認証」です。
従って、誰でも簡単にNPO法人を設立できるようになっています。(ただし、NPO法人を設立するには設立要件をすべてクリアしなければいけませんし、設立の手続きも株式会社と比べて、とても複雑で時間が掛かります。)
